婚姻届の書き方 主なポイント

婚姻届の筆記には黒インク又は黒ボールペンで書いてください。
具体的な婚姻届の書き方は、
◇婚姻届の氏名欄には、旧姓を書き込む。
◇婚姻届の生年月日の欄には、きっちり昭和や大正と書かなければならない。
◇婚姻届の住所欄には、住民票の字体通りに住所を書き込む。
 正字、常用漢字になおしたいときは「その他」欄に申し出をしてください。

◇婚姻届の本籍欄には、結婚前の戸籍謄本の通りに本籍を書き込む。
どれも漢字の間違いは許されないので、住民票や戸籍謄本を見ながら正確に書き込む必要がある。
どちらかが外国人のときは国籍だけ書いてください。
◇婚姻届の父母の欄には、これも戸籍謄本を見ながらそれぞれの親の名前を書く。
尚、母の方の苗字は書いても書かなくてもOK。
夫婦どちらかが養子、養女のときは養親の氏名は「その他」欄に書いてください。
婚姻後の夫婦の氏
 婚姻後どちらの氏を名乗るか決めてください。
 夫、妻の氏どちらでもよいですが別々にすることは出来ません。
新しい本籍
 夫婦の新しい本籍を決めて下さい。一般的には住所と同じにしたほうが後々便利です。
同居を始めたとき
 結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを書いてください。
初婚・再婚の別
 夫妻とも初婚の場合は初婚にチェックしてください。死別又は離別の場合はその日を書いて下さい。
 なお、女性は前婚解消の日から6ケ月を経過しないと再婚出来ません。
 ただし、前婚と同じ男性との再婚の場合はすぐ出来ます。
夫・妻の職業
 同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫婦の職業
 国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに届出するときだけ書いて下さい。
届出人
 この欄は必ず本人が署名してください。
 押印する印鑑は、仮に2人の氏が同じ場合も別々の印鑑を押して下さい。
 印鑑は三文判でもいいですが、いわゆるシャチハタはさけて下さい。
婚姻届 証人
 証人がないと、婚姻届は受け付けてもらえませんので気を付けて下さい。  
 成人者2人の署名、住所、本籍を書いてもらって下さい。成人者であれば誰でもいいです。
 未成年の子の父母が証人となる場合は同意書の添付を省略出来ます。
 そうでない場合は父母の同意書が必要です。
 また、その他欄に同意する旨を記載して署名押印しても同意書を省略できます。
婚姻届の用紙は全国どこの役場でも無料でもらえます。
http://www.rnac.ne.jp/~kabutoya/konin.jpg

婚姻届に必要なもの

婚姻届に必要なもの
1.婚姻届の時に持参するもの
 ○婚姻届書   1枚
 ○夫と妻の戸籍謄本(抄本)  各1通
 ○届出人(夫と妻の旧姓)の印鑑。
  ただし、届出地に夫・妻とも本籍があるときは必要ありません。
  他市町村に本籍のある時は謄本(抄本)が必要です。

2.未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。
 ○同意書を添付するか「その他」欄に署名押印してください。
  「この婚姻に同意します  父○○ △△ 印
               母○○ △△ 印」

3.住所を変更される方は異動の届(転入届・転居届・世帯変更届)をしてください。
 ○他市町村から転入される方は転出証明書を添付してください。

4.届出人は夫婦双方ですが届出人の作成した届書を持参するのは家族でも提出できます。
5.一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なりますからお尋ねください。
  

婚姻届の効力

一番気になる点は、効力がいつから発生するのかについてでしょう。
『 結婚式の当日を入籍日にしたい 』という場合に非常に重要です。
よく覚えておいてくださいね、効力は『 届け出をした日(受理された日) 』です。
■民法第739条
  戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
届出日は実際に役場に提出する日を書いて下さい。
日曜日や祝日でも届出することが出来ますのでその日を書いて下さい。
不備があれば受理されないので、入籍日をこだわる方は特に注意しましょう。
ここを忘れてると希望通りにならないので、本当に注意してくださいね。

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