2006年の6月から条例として火災報知機設置を義務付けられたのは新築住宅に対して
適用されました。という事は、2006年6月以降に新築住宅を購入したり建てた方の
家には必ず火災報知機があると思います。例外的に、建築の確認申請の時期が
これ以前であれば付いていない可能性もあります。それ以外の既存住宅の家庭には
まだ火災報知機がなくても問題はないということになります。
そして条例制定後2年間の猶予があって、いよいよ既存住宅にも火災報知機の義務化
が、2008年の6月1日から適用となります。しかしながら、この日を境に設置して
いなければならないということではなく、取り付け期間があり、2011年6月までに
取り付けて下さいとの猶予期間が設けられています。
火災報知機の取り付けのメリットは、その建物のどこにいても、火災の危険が発生
している事を早急に知らせるということです。一般的にはビルなどの建物、部屋が
何個もある建物などで不特定多数の人が訪れる用途であったり、面積であったり
消防法令で決められているのですが、一般住宅には特に火災報知機を取り付ける
までもないという考えでした。
しかし、一般住宅であっても火災報知機があることによって、死者や延焼などの
予防効果が再認識され消防法の一部改正に伴い、2006年の6月から火災報知機の設置
が義務付けられたのです。