介護保険を上手に活用して、在宅でいつまでもすごすことのできるよう活用をして見ましょう。
介護保険でs-ビスを利用したいなあって言うときにとってもたよりになるのが介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる人たちです。ケアマネジャーは介護保険の手続き代行から、そのひとの心身の状況を聞き取り(アセスメント)そのひとにふさわしい生活像を提示したり、ケアプランを作成してサービス導入に向けての調整を行ったり介護の相談に親身になって考えてくれる人です。居宅介護支援事業所というところや、施設の中にもケアマネジャーの資格を持っている人がいらっしゃいます。ケアマネジャーは介護保険制度の要とも呼ばれてとっても重要な人です。ですので担当になっていただくケアマネジャーはいい人を選んでおきたいですね。ちゃんと話を聞いてくれる人。知識があっていろんなサービスのネットワークを持っている人。公正中立でサービスの利用を押し付けたりしない人。介護に困ったら的確なアドバイスを時間かけることなく行える人。そしてなにより気持ちが優しい人。こんなところがケアマネジャーを選ぶのに大事なところかと思います。ケアマネジャーになるには通常は介護福祉士や看護し、社会福祉士、など関連する職種での経験が5年あり、なおかつ毎年1回行われる介護支援専門員実務研修受講試験に合格して、講習を終了して届出を行わないといけません。平成18年度から介護支援専門員の仕事を継続してつくためには5年ごとに更新研修を受ける必要があります。介護支援専門員になるには継続した勉強が必要なのですね。なにはともあれケアマネジャーは介護に困っている人にとってとっても頼りになる人です。
介護保険法は平成12年からスタートして平成20年で8年を経過しました。介護保険は家庭だけではささえきれに介護を社会全体で社会保険という仕組みでささえていきましょうという制度です。財政はみなさんの介護保険料と税金でまかなわれています。介護保険料は年金から天引きされたり納付書で役所に尾sメタ利しています。ちゃんとおさめていないと利用のときに制限がかかることもあるので注意しましょう。介護の状態になってホームペルパーなどのサービスをつかいたいなあっていうときは介護保険の申請をしないと使えません。65歳以上の人はピンク色の介護保険証があるとおもうのでそれをやくしょにもっていって申請するか、自分で出かけられないときは居宅介護支援事業所のケアマネジャーに代行申請をお願いすることも可能です。また、地域包括支援センターでも相談に乗ってくれます。介護サービスは申請の日から使えますが要介護要支援認定は結果が出るまでに一ヶ月かかります。もしものときは早めに相談をしてくださいね。
介護保険法は平成12年に介護を社会全体で支える仕組みとして定着してきました。制度は知らなくても介護保険って聞いたことがあるというひとは少なくないでしょう。平成18年に大きな改正が加えられて介護予防という考え方が重要視されてきました。これは、高齢者の数が増えるとともに要介護要支援の状況になるひとがふえて、介護保険の給付に対しても金額が増加して、安定した制度の運営を行っていくためにも予防重視の取り組みを進めるためには大事なことと位置づけられたからです。そして地域包括支援センターが平成18年から配置されています。地域包括支援センターは介護の総合相談や、特定高齢者問いはれる介護予防の対策。そして包括的なケアマネジメント、そして権利擁護や高齢者虐待への対策などに適切な対応ができるように専門職員を選任で配置しています。介護保険で利用できるサービスはいろいろとあります。通所介護、通所リハビリ、訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリ、訪問看護、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、住宅改修、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護あたりが在宅で使える介護保険サービスとなります。(一部、要支援認定の人は使えないサービスがあります。