症状によっては入所を拒否されてしまう場合もある

年齢的にも、介在的にも老人ホームの入居条件をクリアし、さらに介護認定も受けています・・・それならば、老人ホームに入居が可能なのでしょうか? たとえこれらの条件をクリアしていても、老人ホームでの生活は病院ではありませんから、ご本人のさまざまな病気、症状によっては入所を拒否されてしまう場合もないとはいえません。

ただし、あくまでこれは一例です。たとえば、入居に際してどのような病名、症状が問題となるのでしょうか? 一般的な介護付き有料老人ホームの病名・症状による受け入れで問題となる条件を見てみることにしましょう。。これらの条件が受け入れられるかどうか、またそのほかの問題となる条件があるかどうか、必ず、ご自分の希望するホームで個々に確認をとってください。

●医療面の受け入れ

・胃ろう (*「胃ろう」とは、何らかの事情で口からの食物摂取が困難な場合に、胃や腸などの消化管にチューブを通して直接栄養を送る方法です。消化管に栄養を送るルートして、鼻からの場合と、胃ろうといっておなかに小さな穴を開けてそこから栄養を送り込む方法があります。鼻かの場合と比べ、胃ろうは管理が容易なため自宅などでの介護の負担が軽いといわれています。)

・インシュリン ・在宅酸素 ・褥瘡(じゅくそう) ・ストマ(人工肛門) ・糖尿病 ・透析 ・認知症 ・バルン ・ペースメーカー 以上は比較的受け入れられる例が多いようです。

・気管切開 ・筋萎縮性硬化症 ・人工呼吸器 これらは少々問題となることがあるようです。また、IVHは不可となりそうです。

●感染症の受け入れ

・肝炎 ・梅毒 ・MRSA これらは比較的受け入れられる場合が多いです。

・疥癬 ・HIV これらは多少問題となるでしょう。また、結核は不可となります。 あくまで、一般的な例です。個々に確認することを徹底してください。

施設における介護保険サービスの適用と非適用は、様々あります。

●上乗せサービス・・・市町村の判断で、本来の介護保険の限度額を条例で引き上げ、限度額を上乗せすることをいいます。40~64歳の第2号被保険者は、原則的にサービスを受けることができず、「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病を特定疾病」といされている、15種類の特定の疾患によって要介護や要支援状態になった場合にのみサービスを受けることができます。老人ホームなどの施設では、このほかに食費や生活消耗品などの自己負担分が加わりますが、支払った費用の一部は、所得税の医療費控除の対象となります。

老人ホームでの生活のなかでも市町村によって、これらのサービスを受けられることがありますので、それぞれ確認をしてみるとよいでしょう。

●横出しサービス・・・市町村が独自に、本来介護保険サービスで定められ手いる他に、配食サービスなどを特別給付や保険事業として追加することです。在宅への配食サービスなど、介護保険の対象外のサービスも行われていますが、これらは全額が利用者の自己負担となります。

老人ホームに入居の場合は、在宅との負担のバランスをとるため、居住費と食費が保険の給付対象からはずれ、その分老人ホーム側が、利用者から徴収する形となります。65歳以上の被保者(第1号被保険者)利用者は、要介護状態(常に介護が必要な状態)や要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)になると必要なサービスを受けることができます。ただし、上乗せサービス、横出しサービスが市区町村単位で行われています。

サービスの利用者は、介護サービス費用の1割を負担します。在宅の場合、被保険者の要介護度に応じて利用できるサービスの上限が定められており、支給限度基準額を超えるサービスの利用については介護保険の適用外で、全額自己負担となります。介護保険は、40歳から払い込みが始まり、一生涯続く社会保険制度です。

関連サイト

老人ホームのおける病状による受け入れの是非を知りたい

Copyright © 2008 老人ホームのおける病状による受け入れの是非を知りたい